相続の基本

《相続》とは、亡くなった方(被相続人)の財産などを故人の配偶者や子ども、親族などの相続人が受け継ぐことをいいます。被相続人が亡くなった後すぐに相続が開始されるため、誰が相続人であり、遺産を相続するか等を決める必要があります。尚、相続財産を受け継ぎや、相続人の決定には「遺言書」の有無が非常に重要なポイントになります。

相続とは

相続

《相続》とは、亡くなった方(被相続人)の財産などを故人の配偶者や子ども、親族などの相続人が受け継ぐことをいいます。被相続人が亡くなった後すぐに相続が開始されるため、誰が相続人であり、遺産を相続するか等を決める必要があります。尚、相続財産を受け継ぎや、相続人の決定には「遺言書」の有無が非常に重要なポイントになります。

1. 遺言書がある場合

遺言書がある場合はその内容に従って相続人や相続する遺産の割合などが決まります。

2. 相続人が複数いる場合

相続人が複数いる場合は、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。遺産分割協議を行い相続人全員による協議にて、相続財産の割合などを決めます。

3. 遺言書がない場合

遺言書がない場合は、民法で決められた規定により法定相続人が遺産を相続します。

法定相続人とその順位

相続人

被相続人が遺言書を残していない場合は、民法で定められた《法定相続人》が財産を相続する権利があります。

民法が定める相続人の範囲は、亡くなられた被相続人の「配偶者」は常に相続人となります。配偶者は戸籍上に入籍していることが条件となるため、内縁の妻は相続人ではありません。

尚、配偶者以外の相続人はそれぞれ以下のように順位が定められており、相続人が複数人(兄弟姉妹が二人以上など)いる場合には、均等に相続するのが原則とされています。

第1順位・・・被相続人の子(直系卑属)が相続人なります。子が亡くなっている場合には、被相続人の孫が相続人になります。

第2順位・・・第1順位の人がいない場合に被相続人の父母(直系尊属)が相続人になります。父母が亡くなっている場合には、被相続人の祖父母が相続人になります。

第3順位・・・第1順位と第2順位がいない場合に被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

遺産相続?放棄?

遺産相続

遺言書に書かれた相続人や、民法で定められた法定相続人は、”相続の開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)”から3カ月以内に、遺産を相続するか否かを選択する必要があります。「相続の選択」には、以下の選択肢があります。

【単純継承】とは、相続人が相続財産の全てを受け継ぐことをいいます。被相続人のプラスの財産(預貯金・不動産等)、ならびにマイナスの財産(債務、借金など)も全て相続します。単純承認は、単純承認することを明言して相続をするほか、熟慮期間(相続の開始を知った日から3カ月)の間に限定承認や相続放棄の意思表示がなかった場合は、自動的に単純承認したものとみなされます。

【限定承認】とは、被相続人のプラス財産の範囲内でマイナスの財産(債務)の支払いに充てるという相続方法です。尚、相続財産よりも債務が多い場合でも、相続財産の全てを債務の返済に充てることで、残りの債務分は返済が免除されます。相続人が複数人いる場合は、単独で行うことができないため、相続人全員で行う必要があります。

【相続放棄】とは、被相続人のプラスの財産、ならびにマイナスの財産も一切受け継がないことをいいます。相続人単独で行うことができる手続きであり、相続人が複数人いる場合でも同意は必要ありません。一旦相続放棄をするとその後に撤回をすることは原則できないため、慎重に選択する必要があります。

※代襲相続と代襲相続の範囲とは※

被相続人が亡くなる前に相続の権利をもつ相続人が亡くなった時や、何らかの理由により相続人が相続権を失った場合に、相続人の子や孫といった直系卑属が代わって相続することを「代襲相続」といいます。代襲相続の範囲は、被相続人の直系卑属であれば次の世代に、そして、そのまた次の世代に相続が受け継がれていくのが大きな特徴です。尚、相続する直系卑属がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。万が一、兄弟姉妹が亡くなってしまった場合は、その子(姪や甥)が代わりに相続をします。姪や甥が亡くなった場合は、そこで《代襲相続の打ち切り》となり代襲相続は移行されることはありません。

相続放棄の手続き

相続放棄

相続放棄とは、被相続人が不動産や預貯金、現金、株式などの財産のほか、債務や借金などのマイナスの遺産も含め全面的に相続しないことをいいます。相続放棄をする場合は、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に届出を提出する必要があります。この期間中に何も申請がない場合は、自動的に単純継承したものとみなされるのが原則です。

相続放棄の手続きは家庭裁判所への手続きや必要書類の作成など、手間や時間がかかる作業も非常に多くあります。そのため、場合によっては司法書士や弁護士へ相談・依頼することで、難しい法律の手続きなどを分かりやすくサポートしてもらうことができます。

【遺産放棄の主な手続き】

●相続相談センターに相談

依頼するか否かに関わらず、相談までは無料という相続相談センターもあるので、困ったことや分からないことがある時には事前に問合せをしてみましょう。

① 必要書類作成

遺産放棄の手続きでは、最初に戸籍謄本などの必要書類を揃えておきましょう。必要書類が揃った後は、《相続放棄申述書》を作成します。

② 相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出

亡くなられた被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出して、相続放棄の申述を行います。相続開始~相続放棄申立てまでの手続きは、相続の開始を知った日から3カ月以内に行わなければなりません。

※3カ月以上経過していても場合によっては相続放棄が認められるケースがあるため、必要であれば司法書士などの専門機関に相談してみましょう。

③ 照会書を記入し返送する

相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出し申立てを行った後は、一週間から二週間ほどで相続放棄に関する《照会書》が送付されてきます。照会書に必要事項を記入して、家庭裁判所に返送をします。

④ 相続放棄申述受理通知書の受理

相続放棄の手続きに問題がなければ、10日ほどで家庭裁判所から《相続放棄申述受理通知書》が送られてきます。こちらの証明書が受理できたら相続放棄の手続きが完了となります。

相続放棄の注意点

・相続放棄には条件がある

相続人になった時に相続放棄を選択することがありますが、相続放棄をするためには一定の条件があるので注意が必要です。(1)手続きは相続の開始を知った日から3カ月以内が原則、(2)被相続人の財産を処分(預貯金を引き出し、株券等の名義書換、宝石等の遺品を形見分けした場合等)したら相続放棄は認められない、(3)相続放棄した後は相続人としての権利を失うため、相続放棄の撤回は原則認められない、等の条件があります。

・相続放棄後は相続権が移るので注意

被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い時に、相続放棄を選択することがあります。相続放棄は、相続人が複数人いた場合でも単独での手続きが可能です。ここで注意したいのが、相続を放棄すると《相続権》が次順位の相続人に移るということです。法定相続人の範囲内で相続権が移るため、相続権を持つ人は改めて相続をするか否かの選択することや、相続放棄の手続きを踏まなければなりません。勝手に相続を放棄したことで兄弟姉妹や親族に影響を与えることになりかねない為、相続放棄をするときには必ず法定相続人の権利をもつ家族や親族同士で話し合いをしておきましょう。

相続相談センターとは

相続相談センターとは、その名の通り相続に関して相談をしたり、的確なアドバイスを受けたりすることができる窓口のことです。司法書士や税理士などの各専門家と連携が取れているため、相続や手続きに関してさまざまな問題を一度に相談できるのが大きなメリットです。